屋根の修理に保険が使えるって本当??
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飛騨地域にお住まいの皆さん、こんにちは。屋根の森です。
今日はよく質問のある「保険で屋根を治せるか」について解説していきたいと思います。
保険が適用される場合
屋根の修理が適用になるのは火災保険の中の風雪害の保険です。
例えば、雪で垂木が折れてしまって、屋根が壊れてしまった、雪で瓦が割れてしまった場合が該当します。
加えてトタンなどの板金屋根の場合でも突風が吹いて、板金がめくれあがってしまった場合なども適用となります。
注意点1
当然ですが、屋根は太陽光や雨風により自然に劣化していきます。
年月により自然に劣化することを経年劣化と言いますが、この経年劣化に対して保険は適用されません。
一部壊れていて、経年劣化で壊れているのか、雪の重みや風で壊れているのかの判断がつきにくい現場も数多くありますので、最終的に破損状況を現場や工事業者の書類などで確認して判断をするのは保険会社です。
経年劣化による破損や劣化と判断されれば保険は適用されませんので、必ず工事を始める前に保険会社に確認をしましょう。
注意点2
消費者庁でも注意喚起していますが、訪問業者に
「保険使って屋根を直しませんか」
と言われたので、その業者に工事を依頼したら
保険がおりずに高額な工事を支払うことになってしまった、
という例が急増しているそうです。
「100%保険がおりるので、修理しましょう」
という業者には注意しましょう。
注意点3
もう1点、保険の注意点としては、風雪害が認められても支払っている保険料によって工事費用の全額がカバーされないことがある、ということです。
例えば家の資産価値が1億円なのに5000万円分しか保険料を払ってない場合、
修理費用50万円全額が風雪害と認められたとしても、おりる保険料は
実は2分の1、つまり25万円になってしまいます。
今一度、保険の内容を事前に確認、見直しをして頂くといいと思います。
以上が、屋根の修理と保険についての概要です。
いざという時に困らないように、この機会にぜひご自宅の保険を確認しておきましょう。