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瓦屋根の留めつけに関わる建築基準法が1月1日から変わります

  • 屋根・瓦の豆知識
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高山市・飛騨市にお住まいの皆さん、雨漏りに強い『屋根の森』です。

早いものでもう師走の12月、新たな年ももうすぐ始まりますが準備は進んでますか?

僕たち瓦屋根工事に携わる業者にとって大きな変化が年明けから起こるんです。

今回はその変化についてブログ記事にしますね。

岐阜 雨漏りに強い 雨漏り診断士がいる令和4年1月1日から建築基準法が変わります

国土交通省から『屋根ふき材に対する強風対策(令和4年1月1日)』という告知が出ています。


建築基準法


令和4年1月1日より、「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に準拠した「ガイドライン工法」を建築基準法の告示基準に位置付け、新築時の全ての建築物に義務付ける。

引用元 国土交通省HP
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000146.html)より"

瓦屋根の場合の施工方法を建築基準法で義務付けますよという内容です。

現在の新築住宅では、瓦業界が独自に施工基準を定めたガイドライン工法という施工方法をしており、それに準ずる形になります。

簡単に言うと、ガイドライン工法を基本にするので、瓦が落ちたり飛んだりしないようにちゃんと屋根工事しなさいって感じ。

普段から僕らはガイドライン工法で施工しているので、特に問題はないんですけどね。

岐阜 雨漏りに強い 雨漏り診断士がいる変更内容

ということで、どんな内容なのかを簡単に説明していきますね。

実は建築基準法では瓦の留めつけに関して記載があるのですが、それがまた古い内容なんです。

昭和46年建告109号だそうで、僕ら瓦業界は独自の基準で既に災害に強い施工方法をおこなっているんです。

今回はそのガイドライン工法に準ずる形に変更される感じです。

建築基準法

瓦の緊結は全ての瓦となります。
昔の基準では全数固定じゃなかったんですよ。

建築基準法

その中でも、風による影響の受けやすい軒先部・けらば部・棟部について瓦の留めつけが明記されます。

平部は全数釘等で緊結。
軒・ケラバ部は3本の釘等で緊結。

棟部はねじ(ビス)で緊結。

建築基準法

これでもだいぶ簡単に書いたつもりですが、伝わりましたか?



岐阜 雨漏りに強い 雨漏り診断士がいる今建っている家はどうなるの?


建築基準法が変わる前に建てられたお家に住んでる方はどうなるのか心配になりますよね?

そこは安心してください。

改正後の基準への適合を求められることはありません。

建築基準法

しかし増改築時には状況が変わってきますので、そこも資料に明記されてました。

① 増築の場合は既存部分は改正前の基準でOKですが、増築部分の瓦屋根に関しては改正後の基準に適合する必要があります。

② 大規模修繕(全ふき替え)の場合は、法令上は改正前の基準でOKだが、改正後の基準でふき帰ることが望ましいとのこと。

建築基準法



葺き替えの場合は通常施工する時と同じように改正後の基準で全数釘打ちをしていくことになるので問題ありません。

部分修理の場合は、他の部分と同じ形に仕上げて戻すこともあるため、工事前に打合せが必要ですね。

どちらにしても災害に負けないように精一杯の工事はしますので、ご安心ください。


っということで今日は令和4年1月1日に変更される建築基準法について書いてみました。

参考にしていただけたら嬉しいです。


屋根の点検をご希望される方は、下記からお問い合わせください。




(お問い合わせ内容に、ご希望の日程の候補日をいくつかご記入いただきますとスムーズです)

https://www.morikawara-yane.com/inquiry/