ご存知ですか?高山市雪下ろし等助成事業
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「高山市雪下ろし等助成事業」が始まります!
冬の足音が近づいてきました。
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◼︎助成制度を利用できる方 高山市内に住所を有し、在宅で生活している次のアからウのいずれかに該当する世帯のうち、
ア:65歳以上の高齢者のみ(単身含む)で構成される世帯 イ: 障がいのある方のみで構成される以下の世帯 ・身体障害者手帳1〜4級又は下肢・体幹機能障がいによる6級までに該当 ・療育手帳A1、A2、B1に該当 ・精神障害者保健福祉手帳1級、2級に該当 ウ:アとイのみで構成される世帯
・現に居住している住宅の屋根の除雪にかかる経費(雪下ろし) ・現に居住している住宅の屋根の除排雪及び運搬にかかる経費(雪下ろし+雪またじ) ・事業者以外が実施した経費 ・同一敷地以外の建物にかかる経費 ・空き家にかかる経費 生計中心者の市民税額により、助成額が決まります。 B:3万円以下の世帯→助成対象経費の2/3 (助成限度額8万円) C:3万円を超え15万円以下の世帯→助成対象経費の1/3 (助成限度額4万円) D:15万円を超える世帯→対象外 ※制度の対象者であることを確認するため、高山市が市税の課税状況を確認します。 ・屋根の雪下ろしにかかる経費:3万円 ・屋根の雪下ろしと雪またじにかかる経費:5万円 高山商工会議所及び高山市内の商工会の会員である事業者のうち、 ◼︎申請書類 ※事前の申請が必要です。 ・助成申請書 (市ホームページからもダウンロードできます) ・障がい者手帳 (お持ちのかた) ・印鑑 ・民生委員の意見書 高山市から助成券が送付されます。 ①事前に申請書を提出(利用者→市役所) ②助成の可否を通知、助成券、事業者一覧表、利用方法を送付(市役所→利用者) ③事業者に雪下ろしを依頼(利用者→事業者) ④事業者が雪下ろしを実施(事業者) ⑤助成券を事業者へ渡す(利用者→事業者) ※差額分は事業者の請求により利用者が事業者へ支払い
雪下ろしの時期はもう少し先ですが、高山市への事前申請が必要となります。 |