24時間営業 年中無休
blog

ご存知ですか?高山市雪下ろし等助成事業

  • お得な情報
20191128blog1.JPG


check35.jpg「高山市雪下ろし等助成事業」が始まります!

冬の足音が近づいてきました。
もうすぐ雪下ろし、雪またじの季節がやってきます。
考えただけでゆううつですよね...


今回は屋根の専門店「屋根の森」から、皆さまに耳より情報!
令和元年12月から新たに始まる、高山市の助成金のお知らせです!


高齢者のみの世帯、障がいのある方のみの世帯限定ではありますが、
屋根の雪下ろしの費用の一部を高山市が助成してくれます!



離れて過ごすご家族やご親戚、ご近所さんやお知り合いに
該当する方はいらっしゃいませんか?


下記、助成に関する内容となっております。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に屋根の森までお電話くださいね。


TEL:0577-33-0018 (屋根の森)




check35.jpg助成事業の詳しいこと

◼︎助成制度を利用できる方

高山市内に住所を有し、在宅で生活している次のアからウのいずれかに該当する世帯のうち、
自力による屋根の除排雪が困難で、親族やその他の支援が受けられない世帯


※親族とは同一敷地内に2親等内の親族が居住していないこと

ア:65歳以上の高齢者のみ(単身含む)で構成される世帯

イ: 障がいのある方のみで構成される以下の世帯

・身体障害者手帳1〜4級又は下肢・体幹機能障がいによる6級までに該当

・療育手帳A1、A2、B1に該当

・精神障害者保健福祉手帳1級、2級に該当

ウ:アとイのみで構成される世帯

※市税の滞納のある方、生活保護世帯は対象外となります




◼︎助成の対象となる経費

・現に居住している住宅の屋根の除雪にかかる経費(雪下ろし)

・現に居住している住宅の屋根の除排雪及び運搬にかかる経費(雪下ろし+雪またじ)



◼︎助成の「対象外」となる経費

・事業者以外が実施した経費

・同一敷地以外の建物にかかる経費

・空き家にかかる経費



◼︎助成限度額(年間)

生計中心者の市民税額により、助成額が決まります。

A:市民税非課税世帯→助成対象経費の全額 (助成限度額12万円)

B:3万円以下の世帯→助成対象経費の2/3 (助成限度額8万円)

C:3万円を超え15万円以下の世帯→助成対象経費の1/3 (助成限度額4万円)

D:15万円を超える世帯→対象外

※制度の対象者であることを確認するため、高山市が市税の課税状況を確認します。



◼︎1回あたりの経費上限額 ※年間助成限度額の範囲内で複数回利用可

・屋根の雪下ろしにかかる経費:3万円

・屋根の雪下ろしと雪またじにかかる経費:5万円



◼︎助成対象となる雪下ろし事業者

高山商工会議所及び高山市内の商工会の会員である事業者のうち、
雪下ろし等助成
事業にご協力いただける事業者となります。
(事業者一覧表は高山市から申請者に送付されます)

※屋根の森(森瓦店)は登録しておりますのでご安心くださいね。



◼︎申請書類 ※事前の申請が必要です。

・助成申請書 (市ホームページからもダウンロードできます)

・障がい者手帳 (お持ちのかた)

・印鑑

・民生委員の意見書



◼︎助成金のお支払

高山市から助成券が送付されます。
1枚1,000円の助成券が、助成限度額分もらえます。

雪下ろし等の費用のお支払時に事業者へ助成券をお渡しください。
助成上限額との差額分
は自己負担となります。
ただし、お釣りは出ません。



◼︎申請から利用までの流れ

①事前に申請書を提出(利用者→市役所)

②助成の可否を通知、助成券、事業者一覧表、利用方法を送付(市役所→利用者)

③事業者に雪下ろしを依頼(利用者→事業者)

④事業者が雪下ろしを実施(事業者)

⑤助成券を事業者へ渡す(利用者→事業者)

※差額分は事業者の請求により利用者が事業者へ支払い


 

雪下ろしの時期はもう少し先ですが、高山市への事前申請が必要となります。
本格的に雪が積もる前に、まずは屋根の森へお気軽にご相談くださいね。